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障害年金更新07/7/20 、09/2/10、 17/10/30
障害年金は、被保険者期間中の病気やけがで日常生活に支障をきたしたり、労働の制限を受ける状態になったときに支給されます。初診日にどの制度に加入しているかにより障害年金の種類が違います。国民年金の被保険者期間中に初診であれば、障害基礎年金が支給され、厚生年金被保険者期間中の初診のときは、障害厚生年金が支給されます。 障害の程度は政令で定められており、国民年金では1・2級の状態であるとき、厚生年金は、1〜3級の状態であるときに年金として支給されます。 また、厚生年金には3級に該当しない場合でも障害手当金として一時金が支給されます。 障害年金の受給要件は、初診日における加入制度や障害の状態のほかに保険料納付要件を満たしていなければ支給されません。 |
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<支給要件> T原則的支給要件 1.対象となる障害の範囲 <質問>国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか。→ 障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支給されます。 2.障害の状態とその認定時期 ※障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日(その期間内に治ったときはその日)をいう。ここで、治ったとは、症状が固定化し治療の効果が期待できない状態をいいます。 3.保険料の納付要件 (2)特例
U特例的支給要件 1.事後重症による障害基礎年金 2.基準傷病による障害基礎年金 3.20歳前の傷病に基づく障害基礎年金 (2)初診日が20歳前にある傷病については、20歳に達したとき(または障害認定日)には、障害等級の1級または2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級の障害の状態に該当したときは障害基礎年金の支給を請求することができます。
<併合認定> 障害基礎年金の受給権者に対してさらに障害基礎年金を受給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。 <質問>障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか。→
障害基礎年金は1つしか受けることはできません。 障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。 <年金額>
<障害の程度> 1級 日常生活の用を弁ずること不能(活動範囲病室内) 寝たきり 2級 日常生活が著しい制限(活動範囲居宅内) 1人で生活困難 参考 3級 労働に著しい制限 殆んど働けない ペースメーカー <障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給> 平成18年4月より受給権者からの申出により、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする厚生年金給付との併給が可能となりました。 <質問> 障害基礎年金と遺族厚生年金の併給を選択した場合、遺族厚生年金の経過的加算は停止されるのでしょうか。 <支給停止> (1)業務上の事由により生じた障害について受給権が発生した場合で、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害基礎年金は6年間支給停止されます。 (2)受給権者が障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間は支給が停止されます。ただし、その他障害が発生し、その他障害を併合した障害が障害等級に該当するときは、支給停止されません。 次のいずれかに該当したときに受給権は消滅します。 (1)死亡したとき (2)厚生年金保健法に規定する障害等級(1〜3級)に該当する程度の障害状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算して厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過していない場合は、受給権は消滅しません。 (3)厚生年金保険法の障害等級(1〜3級)に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。 ◎障害給付(年金給付)は 、例え5年以上前から請求権があっても請求時から遡って5年分しかもらえません。障害になったら早めに請求しましょう。 <特別障害給付金>
受給されると国民年金保険料の申請免除の対象になります。 以上 |
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