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障害年金

更新07/7/20 、09/2/10、 17/10/30

障害年金は、被保険者期間中の病気やけがで日常生活に支障をきたしたり、労働の制限を受ける状態になったときに支給されます。初診日にどの制度に加入しているかにより障害年金の種類が違います。国民年金の被保険者期間中に初診であれば、障害基礎年金が支給され、厚生年金被保険者期間中の初診のときは、障害厚生年金が支給されます。

障害の程度は政令で定められており、国民年金では1・2級の状態であるとき、厚生年金は、1〜3級の状態であるときに年金として支給されます。 また、厚生年金には3級に該当しない場合でも障害手当金として一時金が支給されます。

障害年金の受給要件は、初診日における加入制度や障害の状態のほかに保険料納付要件を満たしていなければ支給されません。

<支給要件>

T原則的支給要件

1.対象となる障害の範囲
障害の原因となった疾病・負傷について初めて診療を受けた日(初診日)において
(1)被保険者であること
(2)被保険者であった者が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるとき
((2)において繰上げ支給による老齢基礎年金を受けている場合には受けられません。)

<質問>国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか。→ 障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支給されます。

2.障害の状態とその認定時期
障害認定日に障害等級1級または2級の障害の状態にあること

※障害認定日とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日(その期間内に治ったときはその日)をいう。ここで、治ったとは、症状が固定化し治療の効果が期待できない状態をいいます。

3.保険料の納付要件
(1)原則
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間と納付特例期間とを合算した期間が3分の2以上あること。

(2)特例
初診日が平成28年4月1日より前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料滞納期間がなければ、遺障害基礎年金が支給されます。

なぜ「前日において」・「前々月以前の期間」なのか(理由)

「前日において」保険料納付要件を満たしていない者が、初診日以後に保険料を納付ることで、保険 料納付要件を満たすこと(逆選択)を防止するために、この規定が設けられています。
「前々月以前の期間」保険料の納期(法91)は、翌月末日となっているので、初診日の前日において 納期が到来しているのは、前々月の保険料となるためにこの規定が設けられてい ます。

U特例的支給要件

1.事後重症による障害基礎年金
障害認定日には障害等級の1級または2級の障害の状態になかった者が、その後障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級に該当したときは障害基礎年金の支給を請求することができます。

2.基準傷病による障害基礎年金
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が新たに傷病(3級以下、基準傷病という)を生じ、基準傷病の障害認定日以降65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当したときは障害基礎年金が支給されます。

3.20歳前の傷病に基づく障害基礎年金
(1)初診日が20歳前にある傷病については、20歳に達したとき(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日)に、障害等級の1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。例えば子供のときから一定の怪我で障害がのこっているとき20歳から支給されます。

(2)初診日が20歳前にある傷病については、20歳に達したとき(または障害認定日)には、障害等級の1級または2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級の障害の状態に該当したときは障害基礎年金の支給を請求することができます。

本人の所得制限(全額・半額支給停止)(法36の3)(令5の4)

20歳前の傷病による障害基礎年金は、国民年金制度加入前の障害あることから、保険料を納付 した期間がないため、本人の所得制限が設けられています。この障害基礎年金を受給する本人の 前年の所得が、政令で定める限度額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得額 に応じて年金額の半額あるいは全額が支給停止されます。

なお、前年の所得限度額はつぎの表のように規定されています。(令5の4)

支給停止額
前年所得額
扶養親族がいる場合の加算額
半額支給停止(令5の4@)
3,604,000円
扶養親族1人つき38万円(基礎控除額)を加算。つぎの扶養親族については38万円を読み替える 老人控除対象対象配偶者・老人扶養親族48万円特定扶養親族(16歳以上23歳未満)63万円
全額支給停止(令5の4A)
4,621,000円

 

<併合認定>

障害基礎年金の受給権者に対してさらに障害基礎年金を受給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。

 <質問>障害基礎年金を受けていますが、新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられますか。→ 障害基礎年金は1つしか受けることはできません。 障害基礎年金を受けている方に、さらに障害基礎年金を受けられる程度の新たな障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。
市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の改定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口(新たな障害の初診日が第3号被保険者期間中である場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター)で行ってください。

<年金額>

●基本年金額
1級障害 779,300円×1.25+子の加算   
2級障害 779,300円+子の加算

●子の加算額
加算の要件
受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2)障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子(20歳になれば障害基礎年金の受給権者となれる者)がいること

社会保険制度における生計維持とは、「生計同一の要件」と「所得(収入850万円未満)の要件」の両 方を満たしている場合に生計維持関係が認められます。
加算額
2人目までは1人につき 224,300円
3人目以降は1人につき 74,800円

平成29年度価額

  • 20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
    20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。ただし、20歳前の障害でも、初診日に国民年金第2号被保険者(厚生年金加入)であった場合は所得制限はありません。


<障害の程度>

1級 日常生活の用を弁ずること不能(活動範囲病室内) 寝たきり
例:両下肢の機能に著しい障害を有する

2級 日常生活が著しい制限(活動範囲居宅内) 1人で生活困難
例:1上肢の機能に著しい障害を有する。 透析 

参考 3級 労働に著しい制限 殆んど働けない ペースメーカー

<障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給>

平成18年4月より受給権者からの申出により、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする厚生年金給付との併給が可能となりました。

 <質問> 障害基礎年金と遺族厚生年金の併給を選択した場合、遺族厚生年金の経過的加算は停止されるのでしょうか。
 停止します。

<支給停止>

(1)業務上の事由により生じた障害について受給権が発生した場合で、労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害基礎年金は6年間支給停止されます。

(2)受給権者が障害等級の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間は支給が停止されます。ただし、その他障害が発生し、その他障害を併合した障害が障害等級に該当するときは、支給停止されません。

<失権>

次のいずれかに該当したときに受給権は消滅します。

(1)死亡したとき

(2)厚生年金保健法に規定する障害等級(1〜3級)に該当する程度の障害状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級に該当する障害の状態に該当しなくなった日から起算して厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過していない場合は、受給権は消滅しません。

(3)厚生年金保険法の障害等級(1〜3級)に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して厚生年金保険法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。
ただし、3年を経過した日において、該当受給権者が65歳未満であるときは、受給権は消滅しません。

◎障害給付(年金給付)は 、例え5年以上前から請求権があっても請求時から遡って5年分しかもらえません。障害になったら早めに請求しましょう。

<特別障害給付金>

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
1. 支給の対象となる方
(1) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
   なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
   また、給付金を受けるためには、社会保険事務局(社会保険庁)での認定が必要になります。
2. 支給額
 障害基礎年金1級相当に該当する方:平成20年度基本月額5万円(2級の1.25倍)
      〃    2級相当に該当する方:平成20年度基本月額4万円

受給されると国民年金保険料の申請免除の対象になります。

以上


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